裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2245

事件名

昭和二五年神奈川県条例第六九号、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等被告事件

裁判年月日

昭和43年3月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号233頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二五年神奈川県条例第六九号集会集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第一四条に違反するか

裁判要旨

地方公共団体が憲法に認められた条例制定権に基づき制定した条例の内容が地域により差別を生じても、かかる差別は憲法みずから容認するところというべきであるから、昭和二五年神奈川県条例第六九号、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法第一四条に違反しない。

全文

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