裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)1400

事件名

地位保全仮処分申請事件

裁判年月日

昭和43年3月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号225頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

試用契約中になされた本採用拒否処分の効力が否定された事例

裁判要旨

試用契約中の本採用拒否処分は、一たん使用が一四日を超えた場合は、本採用後に予定された期間の定めのない労働契約における解雇の場合に準じて、客観的合理的理由がなければならないところ、判示の程度の事実があるだけで本採用拒否をすることは、右理由を欠き、権利の濫用として無効である。

全文

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