裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)960

事件名

公務員職権濫用強制わいせつ被告事件

裁判年月日

昭和43年3月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号158頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法第一九三条の法意 二、 護観察期間経過後の者は犯罪者予防更生法第一九条第二項に規定する保護観察官の職務の対象となるか

裁判要旨

一、 刑法第一九三条の公務員職権濫用罪は公務員が法令に定められたその一般的権限に属する職務事項についてこれを不法に行使することによつて成立する。 二、 犯罪者予防更生法第一九条第二項に規定する保護観察官の職務の対象は現に保護観察に付されている者に限られ、保護観察期間経過後の者は含まないと解するを相当とする。

全文

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