裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2894

事件名

建造物侵入威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和43年3月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

学生の学問の自由と学生寮における自治

裁判要旨

憲法第二三条が保障する学問の自由は、これを学生の立場からみれば、学習の自由、学問的研究の自由および学問的見解の発表の自由にあるのであつて、学生の厚生援護を目的とする公益法人が、国有の敷地および建物を借用して、経費の大部分を国庫補助金により経営する学生寮においても、右憲法の規定により寮生が寮の運営について当然に自治活動をなし得るものとするわけにはいかず、寮生の自治の限度の決定権は、右法人にある。

全文

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