昭和42(行コ)4
審理裁決権限不存在確認事件
昭和43年2月28日
東京高等裁判所 第三民事部
第21巻1号133頁
一、 土地収用裁決申請の受理及び審理開始と処分権限に関する判断の有無 二、 行政争訟手続において行政官庁の処分権の有無が当面唯一の争点である場合直ちに右権限有無の確認訴訟を提起できるか
一、 土地収用委員会が裁決申請を受理し、審理を開始したことをもつて、右申請につき自ら処分権限を有することの第一次的判断をしたものと解することはできない 二、 行政争訟手続において行政官庁の処分権の有無が当面唯一の争点である場合であつても、その第一次的判断は当該行政庁にさせるのが本則であつて、直ちに右権限の有無確認訴訟を提起できるとは限らない
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