裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)2467

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和43年2月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号111頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車の運転者が助手の誘導によつて自動車を後退させる場合の助手に対する安全確認義務

裁判要旨

自動車の運転者が助手の誘導によつて自動車を後退させる場合には、特段の事由がないかぎり助手自身の安全は助手みずからこれを確保して誘導するものと信じてこれを運転すれば足りる。

全文

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