裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)414

事件名

工作物収去請求事件

裁判年月日

昭和43年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号27頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建築基準法第六五条と民法第二三四条第一項との関係

裁判要旨

建築基準法第六五条の規定は民法第二三四条第一項の規定の特則と解するのが相当である。

全文

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