昭和40(ネ)414
工作物収去請求事件
昭和43年1月31日
東京高等裁判所 第五民事部
第21巻1号27頁
建築基準法第六五条と民法第二三四条第一項との関係
建築基準法第六五条の規定は民法第二三四条第一項の規定の特則と解するのが相当である。
全文