裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)1557

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和43年1月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号12頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

判示のような場所的条件のもとに自動車を後退させる場合の自動車運転者の注意業務

裁判要旨

判示のような場所的条件のもとに自動車を後退させる場合には、自動車運転者には、助手を下車させ、道路上に障害のないことを確認させたうえ、誘導させるまでの業務上の注意業務はないが、前進の場合とは異なる特段の注意を払い、車両の周囲の状況を充分に注視して、その進路の安全を確認しながら運転すべき業務上の注意義務がある。

全文

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