裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)256

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和42年10月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻5号732頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

海中で喧嘩闘争中相手方が深みに落ち溺死した場合に生存者に傷害致死罪が成立するとした事例

裁判要旨

喧嘩して海中でたがいに殴り揉み合ううち、相手方が知らず知らず深みに落ち溺れ死んだ場合には、右闘争中の暴行(たがいに殴り揉み合うこと)と溺死との間に因果関係が認められ、傷害致死罪が成立する。

全文

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