裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)59

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和42年10月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻5号458頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

日照通風妨害と不法行為の成否

裁判要旨

住宅の日照通風の確保は、快適で健康な生活の享受のために必要な生活利益として法的保護に値するものであり、二階増築により隣家に対する日照通風を阻害した場合において、それが建築基準法に違反し、かつ住宅地域内であるなど判示の事情のもとでは、社会通念上受忍限度をこえた違法な生活妨害として不法行為責任を生ぜしめる。

全文

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