裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)1136

事件名

特別背任等被告事件

裁判年月日

昭和42年8月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号521頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第四八六条第一項所定の身分がなくかつその会社に対し任務を負わない者が右身分のある者と共謀して同法条項所定の行為をした場合の処罰

裁判要旨

商法第四八六条第一項所定の身分がなく、かつ、その会社に対し任務を負わない者が、右身分のある者と共謀して同法条項所定の行為をしたときは、刑法第六五条第一項および第二項により、普通の、刑法第二四七条の刑を科すべきものである。

全文

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