裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ラ)364

事件名

事件の回付に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和42年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号329頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる事件回付の性質

裁判要旨

裁判所の各部(支部を含む)が係属した事件を同一裁判所内の他の部に回付することは訴訟法上の受訴裁判所の変更として、裁判(決定)をもつてなすべきであり、右回付の決定に対しては抗告することができる。

全文

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