裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)647

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年6月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号376頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

児童福祉法第三四条第一項第九号にいう児童の心身に有害な影響を与える行為の事例

裁判要旨

満一五才以上満一八才未満の児童が芸妓として遊客の間に在つて遊芸をなし、また酒席を取り持ち、その間淫猥の言動に接することのあるのはもちろん、時として売淫行為に及ぶことすら稀らしくない事情が認められる場合は、児童福祉法第三四条第一項第九号にいう児童の心身に有害な影響を与える行為にあたる。

全文

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