裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ラ)81

事件名

就籍許可申立却下審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和42年5月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号268頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

旧国籍法第一条にいう「父」の意義

裁判要旨

旧国籍法第一条は、法律上父子の親子関係が成立する場合について定めたもので、単なる父子の自然的血縁関係があるに過ぎない場合には、その適用がないものと解すべきである。

全文

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