裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)233

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年5月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号284頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

軽犯罪法第一条第三二号の適用が認められた一事例

裁判要旨

デイトクラブのビラを置く目的で電話ボックス内に入つたときは、たとえ通話の目的が併存していても、軽犯罪法第一条第三二号にいわゆる「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入つた」場合にあたる。

全文

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