裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和42(う)233
- 事件名
軽犯罪法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和42年5月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻3号284頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
軽犯罪法第一条第三二号の適用が認められた一事例
- 裁判要旨
デイトクラブのビラを置く目的で電話ボックス内に入つたときは、たとえ通話の目的が併存していても、軽犯罪法第一条第三二号にいわゆる「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入つた」場合にあたる。
- 全文