裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2733

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和42年4月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号267頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交通整理の行なわれていない交差点に進入する場合における自動車運転者の右方進路に対する注意義務

裁判要旨

道路交通法第三五条第三項の規定が、交通安全を図る見地から交通整理の行なわれていない交差点における通行順位を一応定め、規定違反の所為に対し罰則をもつて臨んでいるとしても、その故をもつて交差点に進入するにあたり右方から来る車両の有無およびその動静に注意を払うべき義務が免除されているものと解すべきいわれはない。

全文

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