裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2140

事件名

公文書変造同行使道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号235頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和三九年法律第九一号による改正前の道路交通法第九一条により二輪限定軽免許を受けていた者が昭和四〇年法律第九六号による同法の改正及び同年総理府令第四一号による同法施行規則の改正の後において軽自動車を運転した場合の罰条

裁判要旨

昭和三九年法律第九一号による改正前の道路交通法第九一条により、二輪の自動車及び農耕作業用自動車に限定して、軽自動車免許を受けていた者が、昭和四〇年法律第九六号による同法の改正及び同年総理府令第四一号による同法施行規則の改正の後において、軽自動車を運転したときは、道路交通法第六四条に違反するものとして、同法第一一八条第一項第一号により処罰すべきものである。

全文

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