昭和42(く)5
刑訴訴訟法第二六二条の請求棄却決定に対する抗告の申立事件
昭和42年2月20日
東京高等裁判所 第七刑事部
第20巻1号65頁
在監人がする付審判請求と刑事訴訟法第三六六条第一項
在監人がする刑事訴訟法第二六二条第一項の付審判請求には、同法第三六六条第一項を準用ないし類推適用する余地はない。
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