裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)1536

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和42年2月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴の取下と時効の進行

裁判要旨

手形金の請求を認容した判決に対し控訴の提起があつた後、いわゆる休止満了によつて訴訟が終了するに至つたときは、右手形金債権の時効期間は、休止満了の翌日から進行する。

全文

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