裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和41(ネ)1536
- 事件名
請求異議事件
- 裁判年月日
昭和42年2月7日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻1号43頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
控訴の取下と時効の進行
- 裁判要旨
手形金の請求を認容した判決に対し控訴の提起があつた後、いわゆる休止満了によつて訴訟が終了するに至つたときは、右手形金債権の時効期間は、休止満了の翌日から進行する。
- 全文
昭和41(ネ)1536
請求異議事件
昭和42年2月7日
東京高等裁判所 第八民事部
第20巻1号43頁
控訴の取下と時効の進行
手形金の請求を認容した判決に対し控訴の提起があつた後、いわゆる休止満了によつて訴訟が終了するに至つたときは、右手形金債権の時効期間は、休止満了の翌日から進行する。