裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)1012

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和41年11月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号765頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第四三条の場合の優先車両と同法第四二条所定の徐行義務

裁判要旨

道路交通法第四三条は、公安委員会が特に必要があると認めて指定する交差点において、車両等に対して一時停止義務を課し、これと交差する道路の車両等に優先通行を認めたに過ぎず、そのために優先車両に対し同法第四二条の徐行義務までも解除したものとは解し難い。

全文

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