裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)570

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和41年10月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号731頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検証の結果を記載した検証調書につき裁判官が後日公判廷でその記載内容を追加する旨述べた場合における当該追加部分の効力

裁判要旨

検証の結果を記載した検証調書につき、裁判官が後日公判廷でその記載内容を付加ないし追加する旨述べた場合当該追加部分は検証調書の記載としては効力を生じない。

全文

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