裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)1319

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年10月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号719頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

児童福祉法第三四条第一項第九号違反の罪の成立する事例

裁判要旨

ヌードモデルとして、連日夕刻から夜半過ぎまで稼動させ、店頭に立つて客引きをしたり、これによつて入つて来たお客を個室に案内して椅子にかけさせ、その面前でショートパンティ一枚の裸体になつてその希望する姿態を示させ、その対価として三〇分間八〇〇円を基本としその示した姿態、時間等に応じて割増料金を受け取り、その取得した金員を雇主六分児童四分の割合で配分する約定で、十八歳に満たない女児を、親権者の同意を得ないで雇傭しこれを自己の支配下に置く行為は児童福祉法第三四条第一項第九号に違反する行為にあたる。

全文

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