裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)117

事件名

法人税法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年10月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号713頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人税逋脱罪の罪数

裁判要旨

法人税逋脱罪の罪数は、事業年度を標準として定めるべきであり、ひきつづき次の事業年度分の法人税を逋脱した場合であつても、各事業年度ごとに逋脱罪が成立し、以上は併合罪の関係にあるものと解すべきである。

全文

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