裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)2799

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年9月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号665頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

スピーカー放送により特定の候補者の選挙運動をなし金員の供与を受けた場合が受供与罪にあたるとされた事例

裁判要旨

他人の作成した原稿による場合であつても、スピーカー放送により特定の候補者の氏名、スローガンを述べ、その候補者に投票せられたい旨を放送する行為に従事し、その対価として報酬を受けた場合は受供与罪が成立する。

全文

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