昭和40(う)2227
公職選挙放違反被告事件
昭和41年8月31日
東京高等裁判所 第一刑事部
第19巻5号548頁
違法選挙運動に対する実費弁償は供与罪になるか
違法な選挙運動については、実費弁償といえども、財産上の利益供与として、公職選挙法第二二一条第一項の供与罪に該当する。
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