裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)993

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年7月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号495頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第一三六条の二第一項違反の罪と同法第一二九条違反の罪との関係

裁判要旨

ある行為が、一面において公職選挙法第一三六条の二(公務員の地位利用による選挙運動の禁止)に該当し、他面において同法第一二九条(立候補届出前の選挙運動の禁止)に該当する場合には、その両罪ともに成立し、その間には刑法第五四条第一項前段の関係あるものと解すべきであつて、公職選挙法第一三六条の二の一罪のみが成立するものではない。

全文

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