裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)2074

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号481頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

児童福祉法第三四条第一項各号に違反する同法第六〇条第一項第二項の罪の判示方法

裁判要旨

児童福祉法第三四条第一項各号に違反する同法第六〇条第一項第二項の罪となるべき事実としては、児童を使用する者において児童の年齢を知つていたか、あるいは過失によりその年齢を知らなかつたかを判示することは、必ずしも必要ではないと解すべきである。

全文

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