裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)1572

事件名

業務上過失致死等被告事件

裁判年月日

昭和41年7月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号453頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条3(a)(i)の法意

裁判要旨

アメリカ合衆国軍隊の構成員の犯罪行為が、同軍隊の他の構成員の身体若しくは財産に対する犯罪にあたると同時に右以外の者の身体若しくは財産に対する犯罪にもあたるときには、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第一七条3(a)(i)の規定によつて合衆国の軍当局が裁判権を行使する第一次の権利をもつ場合に該当しない。

全文

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