昭和38(ネ)2306
損害賠償請求控訴並びに附帯控訴事件
昭和41年3月31日
東京高等裁判所 第八民事部
第19巻2号182頁
労働能力の一部喪失の場合における得べかりし利益の喪失額算定の事例
本件で認定したような労働能力の一部喪失の場右には、労働能力の喪失の統計表による割合によつて、得べかりし利益の喪失額を算定するのも止むを得ない。
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