裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)570

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年2月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻1号64頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 道路交通法第七七条第一項第四号により公安委員会の定める要許可行為 二、 東京都道路交通規則第一四条第八号にいう「物の交付」の場合

裁判要旨

一、 道路交通法第七七条第一項第四号の規定により公安委員会が定めた行為であつても、一般にこれが同法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当するものでなければ法定の要許可行為とはならない。 二、 東京都道路交通規則第一四条第八号にいう「物の交付」とは、「一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により」物を交付する場合に限ると解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る