裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)618

事件名

建物収去土地明渡本訴請求並びに登記抹消反訴請求事件

裁判年月日

昭和40年12月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号560頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代物弁済による土地所有権の取得と法定地上権の成否

裁判要旨

土地及び地上建物の所有者が、土地のみにつき抵当権を設定するとともに代物弁済の予約をした場合に、代物弁済の予約完結権が行使され、土地所有権が債権者に属するにいたつても、民法第三八八条の類推により、右建物のために、法定地上権が発生するということはできない。

全文

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