裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)656

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年12月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号870頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第一九九条の五の法意

裁判要旨

公職選挙法第一九九条の五は、いわゆる後援団体の政治活動としての寄附、饗応接待等を選挙の期日までの一定期間禁止したに過ぎないものであつて、いわゆる選挙運動を規制したものではないと解すべきである。

全文

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