裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)2100

事件名

土地建物所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和40年10月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号495頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁済により消滅した債権を担保するために存した売買予約に因る所有権移転請求権保全仮登記並びに賃借権設定仮登記の流用とその間に所有権を取得した第三者との関係

裁判要旨

債権担保のためになされた所有権移転請求権保全の仮登記及び賃借権設定の仮登記が被担保債権の弁済により無効となつた後に、その登記を他の債権担保のために利用する旨の合意は、その間に不動産につき所有権を取得した第三者に対する関係においては無効である。

全文

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