裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行コ)32

事件名

供託金取戻請求の却下処分取消請求事件

裁判年月日

昭和40年9月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号432頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 供託金の還付請求権又は取戻請求権の消滅時効の時効期間 二、 供託金の取戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

一、 供託金の還付請求権又は取戻請求権は会計法第三〇条の規定によつて五年の消滅時効にかかる。 二、 供託金の取戻請求権の消滅時効の起算点は、弁済供託にあつても、供託の原因が消滅したときである(但し供託が錯誤に出たときを除く)。

全文

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