裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)377

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年7月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻5号554頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一方通行と指定された道路の中途にあたる分岐点に何らの規制標識が設置されていない場合と一方通行の法的規制の効力

裁判要旨

一方通行と指定された道路でもその中途にある分岐点に何ら規制標識が設置されていない場合は、車輌を運転して右分岐点から右道路に進入する者には一方通行の規制は及ばない。

全文

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