裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)890

事件名

窃盗有印私文書偽造同行使詐欺被告事件

裁判年月日

昭和40年7月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻5号549頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

予期以上の金員交付があつた場合に全額につき詐欺罪の成立を認めた事例

裁判要旨

盗取した郵便貯金通帳を利用して払戻名下に金員を騙取するにあたり、たまたま係員が数字の単位を見誤り請求額の一〇倍の金員を払戻したことを知らずにこれを受領したとしても、全額につき詐欺罪の成立あるものと解するのが相当である。

全文

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