裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ケ)7

事件名

テレビジヨン放送局の開設に関する予備免許処分同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求事件

裁判年月日

昭和40年6月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻3号281頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 電波法第九四条の規定による郵政大臣の決定に認定事実の記載を欠く場合における決定の効力 二、 右の場合に決定の適否審査のための証拠調をすることができるか

裁判要旨

一、 電波法第九四条の規定による郵政大臣の決定に、同法第九九条の規定による実質的証拠の有無を判断するに足る程度の認定事実の記載を欠く場合には、決定を違法ならしめる。 二、 右の場合にも、裁判所が新たに証拠調によつて事実を確定し、これに基づいて決定の適否を審査することは許されない。

全文

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