裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1585

事件名

国家公務員法違反等被告事件

裁判年月日

昭和40年3月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号89頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国政府の同意のもとに現に同国に滞留する外国人(被告人以外の者)を取り調べて作成されたいわゆる検面調書の証拠能力

裁判要旨

外国政府の同意を得たうえ、現に同国に滞留し、かつ、公判準備若しくは公判期日に出頭しないことが明らかな外国人(被告人以外の者)を同国において取り調べて作成された検察官の面前における供述調書は、刑訴法第三二一条第一項第二号により証拠能力がある。

全文

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