昭和39(う)2496
艦船侵入出入国管理令違反被告事件
昭和40年2月15日
東京高等裁判所 第五刑事部
第18巻2号70頁
艦船侵入罪と出入国管理令第六〇条第二項に違反する罪とは牽連犯となるか
艦船侵入罪と出入国管理令第六〇条第二項に違反する罪とは、いわゆる牽連犯にあたらない。
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