裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(う)1476
- 事件名
住居侵入等被告事件
- 裁判年月日
昭和40年1月28日
- 法廷名
東京高等裁判所
- 裁判種別
- 結果
- 判例集等巻・号・頁
第18巻1号24頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」の署名押印の要否
- 裁判要旨
刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」には、その被告人の署名も押印もこれを必要としない。
- 参照法条
- 全文
昭和38(う)1476
住居侵入等被告事件
昭和40年1月28日
東京高等裁判所
第18巻1号24頁
刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」の署名押印の要否
刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」には、その被告人の署名も押印もこれを必要としない。