裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)182

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年1月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

児童福祉法第六〇条第三項の「児童を使用する者」の意義

裁判要旨

児童福祉法第六〇条第三項にいう「児童を使用する者」とは必ずしも児童と継続的雇傭関係に立つ者のみに限定すべきではないが、少なくとも、児童に同法第三四条所定の行為をさせぬよう特にその年令の確認を義務づけることが社会通念上相当と認められる程度の密接な結びつきを当該児童との間に有する者に限られる。

全文

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