裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)1173

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年11月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻7号710頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第一四二条第一項にいう「選挙運動のために使用する文書」の意義

裁判要旨

公職選挙法第一四二条第一項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得るため投票を得若しくは得しめる目的をもつて使用される文書であつて、その外形内容自体からみてそれと推知することのできる文書をいい、特定の候補者に当選を得しめない目的をもつてその候補者に投票しないことを勧奨することを記載したにとどまる文書は、これにあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る