裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)1421

事件名

事情変更による仮処分取消申立事件

裁判年月日

昭和39年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻6号471頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

処分禁止の仮処分後に係争不動産の所有権を取得した第三者が右仮処分命令の登記が抹消された後になした事情変更による仮処分取消申立の適否

裁判要旨

処分禁止仮処分命令の登記後に係争不動産の所有権を取得した第三者は、仮処分債権者と仮処分債務者との間で係争不動産につき和解をなし、その旨の本登記手続を了し、右仮処分命令の登記が抹消された後においては、他の訴訟手続によるはかくべつ、事情変更による仮処分取消の申立をすることは許されない。

全文

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