裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)2863

事件名

建物明渡請求事件

裁判年月日

昭和39年10月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻6号450頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第九四条第二項の類推適用を認めた一事例

裁判要旨

甲から建物を買受けた乙(丙の祖父)が、丙(乙の孫)に所有権を移転する意思がないにかかわらず、丙の法定代理人不知の間に、甲から丙名義に所有権移転登記手続をなしたときは、乙丙間に民法第九四条第二項の規定を類推すべく、乙は丙が所有権を取得しなかつたことをもつて、丙(法定代理人)から建物を買受けた善意の第三者に対抗することができない。

全文

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