裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)126

事件名

弁護士法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年9月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻6号597頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車損害賠償責任保険金の請求及び受領が弁護士法第七二条にいわゆる「その他の法律事務」にあたる事例

裁判要旨

自動車損害賠償保障法に基づく、自動車損害賠償責任保険金の交付を受けることにつき必要な書類を作成提出するなど、これが請求に関する一切の手続をなし、かつ、決定された保険金を受領する行為は、弁護士法第七二条にいわゆる「その他の法律事務」にあたる。

全文

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