裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)1267

事件名

建造物侵入等被告事件

裁判年月日

昭和39年9月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻6号563頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一般公衆の立入が許されている建造物内の特別に立入を禁止してある部分に入ることと建造物侵入罪の成立

裁判要旨

一般公衆の立入が許されている建造物内であつても、特に濫りに立入ることを禁止してある部分に不法に立入るときは、刑法第一三〇条にいわゆる建造物侵入罪が成立する。

全文

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