裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)431

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年6月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号464頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ぞうりが新潟県道路交通法施行細則第一六条第二号にいう運転操作の妨げとなる下駄等の履物に該当しないとした事例

裁判要旨

新潟県道路交道法施行細則第一六条第二号にいう運転操作の妨げとなる下駄等の履物については、個個具体的に当該車両とその際用いられた履物について運転操作の妨げとなるかどうかを判定すべきものであつて、本件三個のぞうり(判文参照)は右にいう下駄等の履物にあたらない。

全文

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