裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ネ)358
- 事件名
新株発行無効確認請求事件
- 裁判年月日
昭和39年5月6日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻3号201頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
商法第二八〇条ノ二第二項の規定に違反して新株券が発行された場合の株式の効力
- 裁判要旨
商法第二八〇条ノ二第二項の規定に違反して新株引受権が付与されたとしても、新株券が発行された場合には株式は有効である。
- 全文
昭和38(ネ)358
新株発行無効確認請求事件
昭和39年5月6日
東京高等裁判所 第七民事部
第17巻3号201頁
商法第二八〇条ノ二第二項の規定に違反して新株券が発行された場合の株式の効力
商法第二八〇条ノ二第二項の規定に違反して新株引受権が付与されたとしても、新株券が発行された場合には株式は有効である。