裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ラ)704
- 事件名
請求趣旨及び請求原因の訂正を許さない旨の決定を求める申立を却下した決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和39年3月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九民事部
- 結果
却下
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻2号95頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
- 裁判要旨
一、 訴の変更を許さない旨の決定を求める申立を不当とする場合は、民事訴訟法第二三三条を準用して変更を許す旨の中間裁判(決定)を為すことが出来る。 二、 前項の裁判に対しては独立して不服申立を為すことは許されない。
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