裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ツ)35

事件名

抵当権設定登記抹消請求事件

裁判年月日

昭和39年3月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻2号89頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一〇九条の表見代理人が権限を踰越した場合と、同法第一一〇条の適用の有無

裁判要旨

民法第一一〇条は、同法第一〇九条の表見代理を基本の代理権とする場合にも適用がある。

全文

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